本施設は、徳島スポーツビレッジ(以下「TSV」という)と称する。
■第2条(目的)
TSVは、主に徳島県の人々に対して、サッカーを中心としたスポーツの普及および育成に関する事業を行い、スポーツ文化の振興、子供の健全育成に寄与することを目的とする。
■第3条(事務局)
TSVの事務局を以下に置く。
〒779-0108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2番地22
■第4条(事業内容)
TSVは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)サッカーを中心とした各種スポーツの普及に関する事業
(2)サッカーを中心とした各種スポーツにおける小学生及び中学生世代の心身の育成に関する事業
(3)サッカーを中心としたスポーツを通じた健康の増進に関する事業
(4)サッカーを中心としたスポーツ施設の管理運営
■第5条(会員)
TSVの会員は、TSVの目的に賛同するチームとする。
■第6条(期間)
TSVの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
■第7条(登録料)
TSV 会員は、毎年別途定めるチーム登録料を支払わなければならない。なお、一旦支払われたチーム登録料の返還は、特別な理由がない限り行わない。
■第8条(会員資格)
(1)会員の資格は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(2)会員が本規約に違反した場合や本施設の名誉を傷つけるような行為をした場合、あるいはチーム登録料、利用料金を滞納した場合 は、会員資格を失うことがある。
■第9条(届出事項の変更)
会員の氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更があった場合は、事務局所定の方法により速やかに事務局まで届 け出るものとする。
■第10条(施行)
本規約は、平成19年4月1日より施行する。